更新日:2021年3月9日
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号。以下「改正法」といいます。)が平成30年4月25日に公布(同日施行)され、合併特例債の発行可能期間が延長されました。
合併特例債は、新市建設計画に基づく市町村合併特例事業に充てることができる地方債であることから、合併特例債の発行可能期間を延長するためには、新市建設計画の計画期間を変更する必要があります。
引き続き新市建設計画に基づく合併特例債の活用を図り、将来の財政運営に柔軟性を持たせるため、改正法による合併特例債の発行可能期間の延長にあわせ、令和3年2月に計画期間の5年間延長をはじめとする諸項目の変更を行いました。
新市建設計画(令和3年2月変更)新旧対照表(PDF:465KB)
市町村合併に向け、平成17年2月に北庄内合併協議会が「新市建設計画」を策定しておりますが、平成24年6月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債を活用できる期間が延長されたことにより、平成28年2月に計画期間の5年間延長をはじめとする諸項目の変更を行いました。
新市建設計画(平成28年2月変更)(PDF:1,085KB)
新市建設計画(平成28年2月変更)新旧対照表(PDF:473KB)
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