更新日:2021年2月5日
副市長 矢口 明子
Go Toキャンペーンの一時停止や多人数・長時間にわたる会食の回避などにより、観光業・飲食業とその周辺業界に多大な経済的影響が出ています。本市では、昨年10~12月にPayPay支払への最大30%のポイント還元、そして年末には旅館・ホテル・飲食店・タクシー・運転代行業者等への応援補助金の再支給を、経済支援策として実施したところですが、新年になっても依然として客足が回復していない事業所が多いのではないかと心配しています。それらの業界ではシフト制をとっているところも多く、全国的には「シフトが減り収入が減ったパート・アルバイト女性が多い」という調査結果もあります。
使用者の責に帰すべき事由により休業した労働者には、労働基準法に基づき、休業手当が支給されることになっており、「労働者」にはパートやアルバイトの方も含まれます。また、休業手当を勤務先から受けることができなかった場合には、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を労働者本人が申請することで、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。心当たりがある方は、積極的に活用してください。
上記休業支援金・給付金制度に関しては国のコールセンターが開設されていますので、詳しくは下記のコールセンターにお問い合わせください。
電話:0120-221-276
(月曜日から金曜日までは8:30から20:00まで受付、土曜日、日曜日、祝日は8:30から17:15まで受付)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)(外部サイト)
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に係る山形県相談窓口(外部サイト)