更新日:2023年7月28日
公共工事標準請負契約約款の改正に合わせ、測量等業務委託契約約款、土木設計等業務委託契約約款、建築設計等業務委託契約約款、工事監理等業務委託契約約款を次のとおり改正します。
(1)発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件を拡大
(2)文言の修正等
適用年月日
令和5年8月1日以降の契約より適用
令和5年7月28日
総務部契約検査課
民法、建設業法、標準請負契約約款等の改正に合わせ、測量等業務委託契約約款、土木設計等業務委託契約約款、建築設計等業務委託契約約款、工事監理等業務委託契約約款の以下の内容を改正します。
(1)契約の解除
(2)譲渡制限特約
(3)意匠の実施の承諾等
(4)著しく短い工期
(5)契約不適合責任
(6)契約不適合責任期間
(7)情報技術の活用
(8)遅延利息金の率
(9)条文、文言等の整理
適用年月日
令和3年4月1日以降適用
令和3年3月30日
総務部契約検査課
工事関連業務委託で使用していた「測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款」(様式第9号の2)を廃止し、測量、土木設計、建築設計、工事監理の4つの業務委託契約約款(様式第10号から13号)を新設します。
適用年月日
平成30年9月1日以降の契約から適用
平成30年9月1日
総務部契約検査課
市の測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年2.9パーセント」を「年2.8パーセント」に改めます。
適用年月日
平成28年4月1日以降の契約から適用
平成29年4月1日
総務部契約検査課
市の測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年2.9パーセント」を「年2.8パーセント」に改めます。
適用年月日
平成28年4月1日以降の契約から適用
平成27年9月1日
総務部契約検査課
市の測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款を次のとおり改正します。
測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款第20条第6号
測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款第21条
測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款第21条第1項第4号
※注意:この改正により、契約書への「暴力団等排除に関する特約」の添付は、不要となります。
適用年月日
平成27年9月1日以降の契約から適用
平成26年4月1日
総務部契約検査課
市の測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年3.0パーセント」を「年2.9パーセント」に改めます。
適用年月日
平成26年4月1日以降の契約から適用
平成25年4月1日
総務部契約検査課
市の測量・建設コンサルタント等業務委託契約約款を次のとおり改正します。
遅延利息の率について、「年3.1パーセント」を「年3.0パーセント」に改めます。
適用年月日
平成25年4月1日以降の契約から適用