更新日:2016年10月1日
契約検査課
酒田市では、平成20年11月1日以降に請負契約を締結する工事について、中間前金払制度を実施します。
着工時に40パーセントの前金払を実施した後、次の「2.中間前金払を請求できる要件」に掲げる全てに該当する場合、契約額の20パーセントをさらに中間前金払(保証会社の保証)として支払う制度で、前払金は合わせて請負額の60パーセントまでとなります。
(1)工期の2分の1が経過していること。
(2)工期の2分の1までに実施すべき作業が終了していること。
(3)出来形が50パーセント以上あること。
請負金額1,000万円以上の工事で、工期の制限は設けません。