更新日:2022年10月1日
水道メーター分解業務委託
使用済み水道メーターを、砲金等の金属類とその他産業廃棄物に分解及び仕分けする業務
令和4年10月1日から令和5年1月31日
令和4年10月
水道メーター分解業務委託【単価契約】
地方公営企業法施行令21条の14第1項第3号(障がい者自立支援に係るもの)による随意契約
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当する障がい者就労施設であって、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ており、分解後のメーターの砲金等の金属類以外の部分について、産業廃棄物としての処理を確実に実施できること。
水道メーター分解業務委託【単価契約】
特定非営利活動法人ホールド
令和4年10月1日から令和5年1月31日
【単価契約】※税込み額
・13mm(直読式)1個あたり191.4円
・20mm(直読式)1個あたり191.4円
・25mm(直読式)1個あたり191.4円
・30mm(直読式)1個あたり191.4円
・40mm(直読式)1個あたり191.4円
・50mm(直読式)1個あたり200.2円
・13mm(遠隔式)1個あたり204.6円
・20mm(遠隔式)1個あたり204.6円
・25mm(遠隔式)1個あたり204.6円
・30mm(遠隔式)1個あたり204.6円
・40mm(遠隔式)1個あたり204.6円
・50mm(遠隔式)1個あたり213.4円
・50mm(フランジ式)1個あたり213.4円
・75mm(フランジ式)1個あたり242.0円
・100mm(フランジ式)1個あたり242.0円
上下水道部 管理課 サービス推進係
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1814 ファックス:0234-22-2701