更新日:2024年8月29日
酒田市では、市民の皆様からの幅広いご意見のもと、開かれた市政の推進を図るために審議会や協議会等を設置しています。
そして、市民参加による公正で開かれた市政の一層の推進を図るため、酒田市情報公開条例に会議の原則公開を規定しています。
公開している審議会等については、傍聴することができます。詳しくは、担当課にお問い合わせください。
審議会等は原則公開となっています。
ただし、次の場合であって、当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くこととなります。
審議会等の公開状況一覧(令和6年4月1日現在)はこちら(PDF:781KB)
なお、一覧表のうち公開状況に非公開を含む場合の「非公開区分」は次のとおり分かれています。
【非公開区分の凡例】(1)法令秘情報、(2)個人に関する情報、(3)法人等に関する情報、(4)率直な意見交換又は中立性が損なわれる、(5)市民に誤解又は混乱を生じさせる、(6)特定の者に利益又は不利益を与える、(7)行政事務事業の遂行に支障を及ぼす、(8)公営企業等の経営上の利益を害する、(9)公共の安全確保及び秩序維持に支障が生ずる
また、一覧表中の青字で表記している部分をクリックすると当該会議の結果等を確認することができます。
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