更新日:2016年10月1日
「ふるさと納税」は、納税者が自分の意思により、税金の一部を「ふるさと」に納付できる仕組みとして生まれました。
この制度は、生まれ育ったまち、進学や転勤などでゆかりのあるまちを離れて生活されている方が、寄附をすることで自分の「ふるさと」を応援できるものです。
個人がふるさとの地方公共団体に寄附した金額を確定申告することで、所得税の還付や住所地の個人住民税の軽減が受けられます。
制度の詳細は、下記総務省のホームページをご確認ください(新しいウィンドウが開きます)。
地方公共団体に2,000円を超える寄附をした場合に、2,000円を超える金額が、個人住民税および所得税から一定の限度まで控除されます(差し引かれます)。
地域創生部 交流観光課 ふるさと納税係
〒998-0044 酒田市中町一丁目4-10 中町庁舎内
電話:0234-26-5736 ファックス:0234-28-8711