更新日:2023年10月6日
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、厚生労働省ホームページまたはリーフレットをご覧ください。
業務改善助成金のご案内(リーフレット)(PDF:699KB)
令和6年1月31日まで
(事業完了期限:令和6年2月28日)
・中小企業、小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請いただきます。
※事業場規模50人未満であれば、令和5年4月1日から12月31日までの間に事業内最低賃金を引き上げていた場合は、賃金引上げ計画は不要です。(事業実施計画は必要です。)
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
経費区分 | 対象経費の例 |
---|---|
機器・設備の導入 | ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 |
経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し |
その他 | 店舗改装による配膳時間の短縮 |
業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
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地域創生部 商工港湾課 雇用対策係
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