農地に関する権利の設定等は、あらかじめ農業委員会の許可や決定が必要です。
申請の全般的な手続きについては、次のとおりです。
- 申請人が連署または記名及び押印した申請書の原本を、受付窓口に提出してください。(申請書様式等は、当ホームページ「農地の権利移動」「農地転用」からダウンロードできます。窓口にも備え付けております。)
- 行政書士等が職権で代理できる申請もあります。電子申請の制度はありません。
- 窓口でお待たせしないため、あらかじめ電話での来庁予約をおすすめします。
- 申請人自身が来庁できない場合は、委任状を添付して、申請の内容が分かる方がお越しいただく代理申請も可能です。
毎月20日(農地法第3条、第18条第6項、農業経営基盤強化促進法)
※ただし20日が土曜・日曜・休日の場合は、その前の開庁日まで。
毎月25日(農地法第4条、第5条による申請)
※ただし25日が土曜・日曜・休日の場合は、その前の開庁日まで。
7月14日、10月31日(令和6年度中の耕作分)
- 酒田市農業委員会事務局(酒田市役所2階)
- 八幡・松山・平田の各総合支所産業係
- 中間管理事業での農地の貸し借りのみ、JA庄内みどり各営農課及びJAそでうら営農販売部でも受付いたします。
毎月12日頃に定例総会を開催して申請内容を審議します。(月ごとに開催日は異なります。)
- 農地法関連:許可が認められれば、数日以内に許可証等を交付します。
- 農業経営基盤強化促進法関連:決定内容を公告後、農用地利用集積計画書を交付します。
- 土地の利用について、関係法令や関係機関との調整が必要(例:都市計画法)となる場合もありますので、時間の余裕をもって申請またはご相談をお願いします。
- ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。