更新日:2016年10月1日
酒田市内に立地する一定規模の工場については、工場立地法に基づく届出が必要です。
山形県からの権限委譲により、平成23年4月1日から届出の窓口は、酒田市商工港湾課(酒田産業会館1階)になります。
工場立地法については、経済産業省の工場立地法に関するページ(外部サイト)もご参照ください。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
敷地面積の30から65パーセント以下(業種によって異なります。)
敷地面積の20パーセント以上
緑地面積とその他の環境施設面積で敷地面積の25パーセント以上
酒田市では、一部の区域について上記の緑地面積率等を下表のとおり緩和しています。
区域 | 準工業地域 | 工業地域 工業専用地域 |
用途指定外地域 |
---|---|---|---|
緑地面積の割合 | 10パーセント以上 | 5パーセント以上 | 5パーセント以上 |
環境施設面積(緑地を含む。)の割合 | 15パーセント以上 | 10パーセント以上 | 10パーセント以上 |
(1)特定工場を新設した場合(敷地面積、建築面積の増等により、特定工場となる場合を含む。)
(2)特定工場を変更した場合
(3)名称(氏名)又は住所を変更した場合
(4)特定工場の届出をした者の地位を承継した場合
工場着工の90日前(造成を行う場合は、造成に着手する90日前)
※短縮申請をすることができます。
遅滞なく
2部
酒田市商工観光部商工港湾課 企業誘致・産業振興対策室
〒998-0044 酒田市中町二丁目5-10 酒田産業会館1階
電話:0234-26-5361
FAX:0234-22-3910
その他の詳細については、「工場立地法届出の手引き」(PDF:294KB)をご参照ください。
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