更新日:2023年9月6日
令和5年度税制改正により、固定資産税特例の要件等が改正されました。申請書等の様式も変更になりましたので、ご注意ください。
なお、令和5年度税制改正で創設された生産性向上・賃上げを促す固定資産税特例措置は令和5年4月1日以降に新たに計画の申請をし、認定後に設備の取得等をしたものが対象です。
先端設備等導入計画については「生産性向特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、令和3年6月16日に公布・施行されました。
なお、令和3年6月15日までに生産性向上特別措置法に基づき同意を受けた導入促進基本計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき同意を受けた導入促進基本計画とみなされます。
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んであり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(別ウィンドウが開きます)
中小企業庁が掲載している「先端設備等導入計画策定の手引き」より詳細をご確認ください。
先端設備等導入計画の認定フローは以下の通りです
(中小企業庁ホームページ)
業種分類 | 資本金の額又は |
常時使用する |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
(2)労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
固定資産税の標準課税を3年間に限り、1/2に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。
令和6年3月31日まで取得した設備:5年間
令和7年3月31日まで取得した設備:4年間
先端設備等導入に係る認定申請書(様式第22)(ワード:26KB)
先端設備等導入に係る認定申請書(記載例)(PDF:141KB)
投資計画確認依頼書別紙(5.設備投資の内容)(必要に応じて)(エクセル:12KB)
投資計画確認依頼書別紙(6.基準への適合状況)(エクセル:24KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(PDF:95KB)
先端設備等導入の変更に係る認定申請書(様式第23)(ワード:24KB)
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地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
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