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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について

更新日:2023年9月6日

【令和5年4月1日更新】

令和5年度税制改正により、固定資産税特例の要件等が改正されました。申請書等の様式も変更になりましたので、ご注意ください。
なお、令和5年度税制改正で創設された生産性向上・賃上げを促す固定資産税特例措置は令和5年4月1日以降に新たに計画の申請をし、認定後に設備の取得等をしたものが対象です。

【令和3年6月18日更新】

先端設備等導入計画については「生産性向特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、令和3年6月16日に公布・施行されました。
なお、令和3年6月15日までに生産性向上特別措置法に基づき同意を受けた導入促進基本計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき同意を受けた導入促進基本計画とみなされます。

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んであり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

3.酒田市の導入促進基本計画

4.生産設備等導入計画の概要

中小企業庁が掲載している「先端設備等導入計画策定の手引き」より詳細をご確認ください。

4-1.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下の通りです

  • 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

(中小企業庁ホームページ)

  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

先端設備等導入計画の認定フロー図

4-2.認定を受けられる中小企業の規模

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者(以下の資本金または、労働者数に該当する者)
業種分類

資本金の額又は
出資総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他

3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4-3.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容

(1)計画期間

3年間、4年間又は5年間

(2)労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

5.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(※)(60万円以上)
※家屋と一体で課税されるものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

固定資産税の標準課税を3年間に限り、1/2に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。
令和6年3月31日まで取得した設備:5年間
令和7年3月31日まで取得した設備:4年間

固定資産税の特定について(スキーム図1)

固定資産税の特定について(スキーム図2)

6.申請に係る各種様式について

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地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910

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