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市街化調整区域で新たに課税される地区があるのはなぜですか?

更新日:2016年10月1日

回答

山形県が施行している最上川流域下水道事業にあわせ、酒田市でも平成12年度から面整備を進めています。
この事業は、都市計画事業であり、これにより居住環境の向上、土地利用の増進などの受益関係が生じることから、都市計画税の課税により事業費の一部に充て、もって事業の推進を図るために、事業が認可された地区にその翌年から課税しているものです。

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第一係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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