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更新日:2016年10月1日
固定資産税の価格(評価額)は適正な時価をいいます。しかし、バブル期、特に大都市部において、地価が急騰した時期に、税負担の急激な上昇を避けるために、評価額の上昇幅を抑えてきた時期がありました。そのため、公的土地評価と言われる、地価公示価格、相続税評価額とは、かけ離れたものになり、適正な時価とは言いがたい状態でした。この状態を打開するために、相続税評価額と同様に、地価公示価格、不動産価格を活用し、これの7割を固定資産税の適正な時価としました。
総務部 税務課 固定資産第一係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5715 ファックス:0234-26-5718
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