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更新日:2016年10月1日
一般に社会通念上家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であるとされます。そのため、家屋としての要件を満たさない建造物は固定資産税の課税対象とはなりません。
総務部 税務課 固定資産第二係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718
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