このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置はありますか?

更新日:2016年10月1日

回答

50平方メートル(一戸建以外の貸家にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築住宅については、延べ床面積の120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に3年間(長期優良住宅は5年間)軽減されます。3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間(長期優良住宅は7年間)軽減されます。

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

固定資産税

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る