更新日:2016年10月1日
土地課税の変遷についてご説明いたします。
平成5年まで
〔評価額〕地価公示価格をもとに市町村毎に定められたもの
酒田市の場合、平均で地価公示価格の3割程度
〔課税標準額〕基本的には評価額と同じ(住宅が建っていることによる軽減等を除く)
平成6年以降
〔評価額〕地価公示価格の7割
〔課税標準額〕平成5年度課税標準額×負担調整率
平成6年度の評価替から評価額が地価公示価格の7割に統一され、結果的にかなりの上昇になりました。しかし、それに従って課税額も上昇させるわけにはいかなかったため、課税標準額が徐々に評価額に近づいていくように上昇していく形としました。
評価額が下落しても、税額が上昇するのは、下落した評価額に対しても課税標準額の割合がまだ低い水準にあるために、上昇しているということなのです。