更新日:2022年5月2日
国保税には、世帯主と国保被保険者の所得が一定の金額以下の世帯について、均等割額と平等割額が7割、5割または2割減額される制度があります。
減額の割合は、所得額と被保険者の数によって異なります。
ただし、いくら所得がない場合でも、世帯の中に所得の申告をしていない人がいると減額の対象になりませんので、忘れずに申告してください。
また、倒産、解雇、雇い止めなどで離職された方が安心して医療にかかれるよう、一定の条件に該当する方については、申請により国保税を軽減する制度があります。