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更新日:2022年5月2日
該当年の1月1日現在、酒田市に住所のない方の場合には、前住所地に所得の照会を行い、その所得額に応じて国保税が課税されます。ただし、前住所地への所得の照会に時間がかかる場合には、転入の翌月に最低限必要な税額(均等割+平等割)を通知し、翌々月に照会結果に応じ、税額を変更して再度通知を送付します。この2通目の税額が本来の税額となります。
総務部 税務課 税制係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718
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