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【社会保険料控除】扶養親族である妻の後期高齢者医療制度の保険料は、妻の公的年金から特別徴収(年金からの引き去り)されています。この保険料について、私の社会保険料控除として申告できるのでしょうか?

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更新日:2024年1月4日

回答

後期高齢者医療制度の保険料などの社会保険料が、配偶者の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは配偶者になります。
したがってあなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象とすることができません。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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