更新日:2024年1月4日
市・県民税の均等割は、非課税の方を除いて、地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただくため、所得の多少にかかわらず一定の金額で課税されるものです。均等割の年額は、5,000円(市民税3,000円、県民税2,000円)で、県民税2,000円のうち1,000円は、やまがた緑環境税となっています。
また、令和6年度から市・県民税の均等割にあわせて、森林環境税(国税)が年額1,000円課税されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)の施行に伴い、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から市・県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この措置は令和5年度をもって終了します。
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