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【生命保険】夫が亡くなり、生命保険金を受け取りました。税金は課税されるのでしょうか?

更新日:2016年10月1日

回答

生命保険料の被保険者、負担者及び受取人がだれであるかによって税目が異なります。
夫が被保険者で、あなたが保険料を負担し、受取人があなたの場合の保険金は一時所得として、所得税や市・県民税の課税対象となります。
また、夫が被保険者で、夫が保険料を負担し、受取人があなたの場合の保険金は、相続税の対象となります。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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