更新日:2021年1月4日
あなたが息子さんと生計を一にしていることと、あなたの所得が48万円以下であることが条件となります。
条件を満たす場合、息子さんが会社にお勤めであれば、会社の年末調整の際に扶養の申告をしてください。
会社勤めでない場合は、市・県民税の申告や確定申告の際に扶養の申告をしてください。なお、税金上の扶養と社会保険等の扶養とは違いますので、社会保険等については会社の担当の方におたずねください。
総務部 税務課 市民税係
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