更新日:2021年1月4日
厚生年金、国民年金、共済年金等は雑所得として扱われており、これらの公的年金等を受給している方が扶養親族に該当するかどうかの判定は、公的年金等控除額控除後の金額と他の所得金額を合計した合計所得金額が48万円以下かどうかにより行います。
あなたのお父さんの場合には、雑所得の金額は、公的年金等の収入金額の140万円から110万円(公的年金等控除額)を差し引いて30万円となります。したがって、お父さんの雑所得の金額30万円は、他に所得がなければ、扶養限度額の48万円以下ですのであなたの扶養親族とすることができます。
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