このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

【扶養控除】今年から息子が大学生になり、アパート住まいをするようになりました。今後扶養控除は受けられなくなるのでしょうか?

更新日:2016年10月1日

回答

扶養控除は同居している親族のみを対象にしたものではありません。
勤務の都合で別居している場合や、修学、療養等のため別居している場合でも、常に生活費、学資または療養費等を送金しているような場合は、生計を一にするものとして扶養控除の対象となります。
逆に、同居していても家計を別としている場合は、扶養控除の対象とはなりません。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

個人市民税

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る