更新日:2016年10月1日
扶養控除は同居している親族のみを対象にしたものではありません。
勤務の都合で別居している場合や、修学、療養等のため別居している場合でも、常に生活費、学資または療養費等を送金しているような場合は、生計を一にするものとして扶養控除の対象となります。
逆に、同居していても家計を別としている場合は、扶養控除の対象とはなりません。
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