更新日:2016年10月1日
市・県民税は1月1日の住所地の市町村で課税となります。
住所地とは生活の本拠地のことであり、原則的には住民登録のある住所になります。
しかし単身赴任の方などで、住民登録は赴任先に変わっていても、週末は家族のもとに帰るなど、その方の生活の実態に応じて、住民登録とは別の市町村で課税になる場合があります。
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
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