更新日:2016年10月1日
障がいの程度によって1級から3級までの等級があります。
申請手続に必要なものは次のとおりです
(1)障害者手帳申請書
(2)写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
(3)印かん
(4)添付書類として次のいずれかが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳診断書
(精神障がいに係る初診日から6か月を経過したもの)
(1)の用紙は、福祉課障がい福祉係にあります。
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258