更新日:2016年10月1日
交通事故など第三者(親族も含みます)による行為でけがなどをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、山形県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで第三者に請求することになりますので、市役所窓口(介護保険課、各総合支所地域振興課)で「第三者の行為による被害届」の手続きを速やかに行ってください。自損による交通事故については、電話での報告も可能です。
※第三者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796