このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

新規で要介護認定申請をしました。認定結果が出る前に、介護サービスを利用できますか?

更新日:2016年10月1日

回答

認定結果は申請日にさかのぼって有効となりますので、認定結果が出る前に介護サービスを利用することは可能です。ただし、要介護や要支援の認定を受けることができなかった場合は、かかった費用は全額自己負担となります。また、認定が出る前にサービスを利用する場合も、ケアプランが必要になりますので、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者の担当ケアマネジャーにご相談の上、暫定的なケアプランを作成する必要があります。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5732 ファックス:0234-26-5796

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る