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更新日:2021年3月10日
酒田地区・八幡地区(八幡簡易水道、大台野飲雑用水を除く)は、2か月ごとに水道メーターの検針を行っており、2か月間の使用水量を半分ずつにして、検針月の翌月と翌々月に料金を請求しています。松山・平田・八幡簡易水道等の地区の場合は、毎月の月初めに、水道メーターの検針をしており、検針月に料金を請求しています。
料金のしくみ
上下水道部 酒田市上下水道お客さまセンター 〒998-0854 酒田市末広町14番14号 電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160
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