このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

料金のしくみを知りたい

更新日:2021年3月10日

回答

酒田地区・八幡地区(八幡簡易水道、大台野飲雑用水を除く)は、2か月ごとに水道メーターの検針を行っており、2か月間の使用水量を半分ずつにして、検針月の翌月と翌々月に料金を請求しています。
松山・平田・八幡簡易水道等の地区の場合は、毎月の月初めに、水道メーターの検針をしており、検針月に料金を請求しています。

詳細は、「料金のしくみ」のページをご覧ください。

お問い合わせ

上下水道部 酒田市上下水道お客さまセンター
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る