更新日:2024年7月11日
自衛官および自衛官候補生の募集事務の一部については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
【対象者】
酒田市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳及び22歳に到達する方
(生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日、及び平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)
【提供する内容】
氏名、住所、生年月日、性別
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本市から防衛大臣に提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行ってもらうものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を行うように依頼し、より一層確実な個人情報保護を図っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方は、その自治体により「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を住民登録のある市役所の窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。
除外申出については、次のとおりです。
【申出期限】(令和6年度)
令和7年2月28日(金曜)午後5時まで(必着)
【申出対象者】
酒田市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳及び22歳に到達する方
(生年月日が平成19年4月2日~平成20年4月1日、及び平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)
(1)対象者本人
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類を提示
(2)(1)の法定代理人
本人申出(1)の提出書類に併せて次の書類を提示
・法定代理人の本人確認書類を提示
(3)任意代理人((1)または(2)から委任を受けた方)
本人申出(1)または法定代理人申出(2)の書類に併せて次の書類を提示・提出
・任意代理人の本人確認書類を提示
・委任状
※提示する本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
・郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。
・健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ