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延滞金の計算について

更新日:2023年1月1日

納期限後に市税等を収める方は、地方税法の規定により、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金を納めていただきます。

延滞金割合の推移について

延滞金の率(単位:パーセント)
期間年(1月1日から12月31日)

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

平成11年以前 7.3 14.6
平成12年から平成13年 4.5 14.6
平成14年から平成18年 4.1 14.6
平成19年 4.4 14.6
平成20年 4.7 14.6
平成21年 4.5 14.6
平成22年から平成25年 4.3 14.6
平成26年 2.9 9.2
平成27年から平成28年 2.8 9.1
平成29年 2.7 9.0

平成30年から令和2年

2.6 8.9

令和3年

2.5 8.8
令和4年から 2.4 8.7
延滞金割合の特例について
 

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

本則

7.3% 14.6%

平成12年1月1日から
平成25年12月31日まで

特例基準割合 14.6%(特例なし)

平成26年1月1日から
令和2年12月31日まで

特例基準割合+1% 特例基準割合+7.3%
令和3年1月1日以降

延滞金特例基準割合+1%

延滞金特例基準割合+7.3%

特例基準割合とは
平成25年12月31日まで 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4パーセントを加算した割合

平成26年1月1日から
令和2年12月31日まで

財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均(該当年の前々年10月から前年9月までの平均)に、年1パーセントを加算した割合
延滞金特例基準割合とは
令和3年1月1日以降 財務大臣が告示する平均貸付割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均(該当年の前々年9月から前年8月までの平均))に、年1パーセントを加算した割合

延滞金の計算方法について

延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365)
A 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
B 納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

注意事項

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

お問い合わせ

総務部 納税課 管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5720 ファックス:0234-26-5718

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