更新日:2016年10月1日
土地は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき、地目別に評価します。
田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
適正な時価をいい、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額から求める正常売買価格を基礎として算出します。
ただし、宅地の評価は、地価公示価格の7割程度を目安に決められています。
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
今回の評価替えでも、引き続き、評価の均衡化・適正化を推進しています。
農地や山林についても標準地を設定し、その標準地価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地法の転用許可をうけた農地等は、下記の方法により評価します。
状況が類似する宅地の評価額を基礎として求めた価額-宅地転用に通常必要と認められる造成費相当額=各筆の評価額
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づいた方法により評価します。
平成12年度評価替えから、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域内に存する宅地で、農業用施設用地として利用されているものについての評価方法が、次のように変更されました(ただし、市街化調整区域内は、近傍の宅地との均衡上、通常の宅地評価となるものもあります)。
付近の農地の価額を基準に求めた価額+宅地転用に通常必要と認められる造成費相当額=農業用施設用地の価額
固定資産税は課税標準額に税率を乗じて求めますが、その課税標準額は原則として固定資産税の評価額をそのまま用いることになっています。しかし、住宅用地に対する税負担を軽減するため、また、税の負担水準の均衡化を図るため、いくつかの調整措置がとられ、実際には課税標準額は評価額より低く算定されます。
税負担の軽減のため、次のような減額措置がとられています。