更新日:2024年4月15日
令和8年3月31日までに住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、共同住宅については、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートルまでが減額の対象になります。