このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

新築家屋に対する減額

更新日:2024年4月15日

令和8年3月31日までに住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。

要件

1.次のような居住用家屋であること

  • 専用住宅 一戸建住宅、区分所有に係る住宅
  • 併用住宅 居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 共同住宅 アパート、マンション

2.面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、共同住宅については、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。

範囲

減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートルまでが減額の対象になります。

家屋のイラストの画像

期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る