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固定資産税に関するあらまし

更新日:2016年10月1日

固定資産税は、毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している個人・法人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を納めていただく税金です。

固定資産の種類

土地

田・畑・宅地・山林・雑種地など

家屋

居宅・店舗・事務所・工場・倉庫・物置など

償却資産

事業のために用いている構築物・機械・車両・器具など

固定資産税を納める人

土地

土地登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人・法人

家屋

建物登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人・法人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている個人・法人

税額の計算

固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定
  2. 決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算出
    ※課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。
    しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合、課税標準額は価格より低く算定されます。
  3. 税額=課税標準額×1.4パーセント(税率)

免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円

評価額の据置制度

土地・家屋の価格は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2・第3年度は、基準年度の評価額をそのまま用います。ただし、据置年度において、地価の著しい下落があり、価格を据置くことが適当でない土地については、価格を修正できることになっています。

固定資産税の減免

酒田市税条例第71条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税を減免することができます。

申請に必要なもの

個人番号カード(マイナンバーカード)
または
個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真のない身分証明2点(健康保険証や年金手帳など)

対象となる固定資産

災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

  • 土地 農地又は宅地が流出水没、又は崩壊等により、作付け不能又は使用不能となった場合
  • 家屋 災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合
  • 償却資産 災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

  • 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受けている場合等

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

  • 地域の集会等の用に供する土地及び家屋

そのほか、特別の理由がある固定資産

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第一係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715 ファックス:0234-26-5718

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