更新日:2016年10月1日
現に人の居住する住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地といいます)については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
なお「建替中」の住宅で、一定の要件に該当するものは、住宅用地となります。
軽減(特例措置)の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍を限度とします)は、その家屋の敷地面積に下表の「住宅用地となる率」を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合=居住の用に供する床面積 | 住宅用地となる率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
併用住宅 地上4階以下 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 |
1.0 | |
併用住宅 地上5階以上 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地のうち住宅一戸につき200平方メートル以下の土地を「小規模住宅用地」といいます。
小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。たとえば、300平方メートルの土地に専用住宅が1戸建っていれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。