更新日:2016年10月1日
地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。
負担水準=前年度の課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))
負担水準 | 課税標準額 |
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100パーセント以上 | 評価額×住宅用地特例率(本来の課税標準額) |
100パーセント未満 | 前年度の課税標準額+本来の課税標準額の5パーセント 本来の課税標準額を上回る場合は、本来の課税標準額 本来の課税標準額の20パーセントを下回る場合は、本来の課税標準額の20パーセント |
負担水準 | 課税標準額 |
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70パーセント超 | 今年度の評価額の70パーセントに引き下げ |
60パーセント以上70パーセント以下 | 前年度の課税標準額を据え置き |
60パーセント未満 | 前年度の課税標準額+今年度の評価額の5パーセント ただし、上限 今年度の評価額の60パーセント 下限 今年度の評価額の20パーセント |
負担水準 | 課税標準額 |
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90パーセント以上 | 前年度課税標準額×1.025 ただし、今年度の価格を限度とする |
80パーセント以上90パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.05 |
70パーセント以上80パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.075 |
70パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.10 |