更新日:2024年4月15日
バリアフリー改修が行われた家屋(住宅)について翌年度分の固定資産税が減額されます。
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)次のいずれかに該当する方が居住していること。
次の工事で国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの。
※省エネ改修に伴う減額制度とは重複利用できますが、耐震改修に伴う減額制度との重複利用はできません。
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)が3分の1減額されます(都市計画税は該当しません)。
減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3か月以内に、税務課固定資産第二係まで申告してください。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:121KB)
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されております。(詳しくは税務署へお問い合わせください。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ