更新日:2022年10月3日
国民健康保険税の所得割額の算定に用いる「総所得金額等」とは、総合課税の所得と分離課税の所得を合算した金額です。
(1)事業所得(営業等・農業)
(2)不動産所得
(3)総合課税の利子所得
(4)総合課税の配当所得
(5)給与所得
(6)雑所得(公的年金等・業務・その他)
(7)総合課税の譲渡所得
(8)一時所得
(1)上場株式等に係る配当所得等
(2)長期・短期譲渡所得
(3)一般・上場株式等に係る譲渡所得等
(4)先物取引に係る雑所得等
(5)土地の譲渡等に係る事業所得等
(6)特例適用利子等または特定適用配当等の額
(7)条約適用利子等または条約適用配当等の額
(8)山林所得
備考1:退職所得は一時金として受け取る場合、総所得金額等に含まれません。
国民健康保険税の所得割額の算定に用いる総所得金額等から控除されるものは次のとおりです。
(1)基礎控除
(2)純損失の繰越控除
(3)事業専従者控除
(4)長期・短期譲渡所得等の特別控除
備考2:雑損失の繰越控除は適用されません。