更新日:2024年12月9日
65歳以上の世帯主の方で、下記に該当する場合には、国民健康保険税(以下、国保税)の納付方法が「特別徴収」になります。
「特別徴収」とは、世帯主が受給する年金からあらかじめ差し引かせていただくことにより国保税を納付していただく制度です。
※特別徴収の対象にならない場合は、今までどおり納付書または口座振替により納付していただく普通徴収になります。
次の条件に全て該当する場合に特別徴収となります。
特別徴収に該当した場合、下記の日程で年金からの引き去りにより国保税を納付していただきます。
前年度の国保税額をもとにして、仮に算定した額を納付していただきます。
(令和6年度の仮徴収(4月、6月、8月)税額は、令和6年2月の特別徴収税額と同額になります。)
当該年度の確定した国保年税額と仮徴収税額の差額分を、3回に分けて納付していただきます。
7月から9月(1期から3期)は普通徴収での納付となり、10月以降は、残りの税額を、10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収により納付していただきます。
令和7年2月の年金から国保税が引き去りされた方は、令和7年4月、6月、8月の年金から2月と同額の国保税が引き去りされます。
上記の変更があった場合は、あらためて納税通知書をお送りいたします。また、還付が生じる場合は、後日納税課より還付通知書をお送りいたします。
お申し出をいただくことにより、国保税を特別徴収から口座振替に変更することができます。(納付書での納付には変更できません。)
ご希望の方は、下記の方法で市税務課税制係へお申し出ください。
(特別徴収のままで良い方は手続きの必要はありません。)
資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれかをご持参のうえ、市税務課税制係(2階)または、各総合支所市民係へお越しください。
※お申し出は随時受付けしております。
ただし、お申し出をいただいてから特別徴収を中止させていただくまで約3か月から4か月かかりますのでご了承ください。
※口座振替に変更後、滞納が生じた場合は、再び特別徴収に変更となります。
その国保税を支払ったのは年金の受給者本人となりますので、受給者本人の社会保険料控除の対象となります。
口座名義人の社会保険料控除の対象となります。なお、口座名義人の同意があれば世帯主以外のご家族名義の口座からの振替もできます。