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国民健康保険税に関するあらまし

更新日:2024年4月23日

国民健康保険税(以下、国保税)は国民健康保険の被保険者(75歳未満で職場や健保組合などの健康保険に加入していない方)を対象に、地方税法に基づく租税として市町村が課税する税金です。
国保税には、国民健康保険の費用にあてられる医療分、後期高齢者医療制度の運営支援にあてられる支援金等分、介護保険制度の運営にあてられる介護分(40歳以上65歳未満の方が対象)があり、国などの公費と合わせて、国民健康保険を運営するための重要な財源となっています。

納税義務者

国保税の納税義務者は、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主です。世帯主が他の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいれば世帯主が納税義務者となります。(他の健康保険に加入している世帯主の所得は国保税の計算に含めません。)

税額

国保税は、医療分、支援金等分、介護分の3区分に分かれており、その合計額が年税額(4月から翌年3月までの分)となります。
それぞれの区分について、被保険者の所得に応じた所得割額、世帯内の被保険者数に応じた均等割額、1世帯当たりにかかる平等割額が計算されます。税率等は次の見出しのとおりです。
国保税額は個人別ではなく世帯分の合計額となります。
年度の途中で国民健康保険に加入した場合や資格を喪失した場合は、加入期間に応じて月割で計算されます。

令和6年度の国民健康保険税の計算のしかた

医療分:国民健康保険の費用にあてられます。被保険者全員に課されます。

(1)所得割額:(令和5年中総所得金額等-基礎控除43万円)×5.7%
(2)均等割額:世帯内の被保険者数×18,700円
(3)平等割額:1世帯当たり13,900円
備考1:医療分は(1)、(2)、(3)の合計額です。ただし、限度額は65万円です。

支援金等分:後期高齢者医療制度の運営支援にあてられます。被保険者全員に課されます。

(1)所得割額:(令和5年中総所得金額等-基礎控除43万円)×2.2%
(2)均等割額:世帯内の被保険者数×8,200円
(3)平等割額:1世帯当たり6,000円
備考2:支援金等分は(1)、(2)、(3)の合計額です。ただし、限度額は24万円です。

介護分:介護保険制度の運営にあてられます。40歳から65歳未満の被保険者に課されます。

(1)所得割額:(令和5年中総所得金額等-基礎控除43万円)×2.3%
(2)均等割額:世帯内の被保険者数×10,600円
(3)平等割額:1世帯当たり5,700円
備考3:介護分は(1)、(2)、(3)の合計額です。ただし、限度額は17万円です。

総所得金額等について

備考4:総所得金額等とは、総合課税の所得と分離課税の所得を合算した金額です。

総所得金額等の詳細については下記よりご覧ください。

基礎控除について

備考5:基礎控除は所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されません。

令和6年度の国保税を試算できます

納付方法・納期

普通徴収

納付書または口座振替による納付
4月から翌年3月までの1年分の税額を、7月から翌年2月までの計8回で納付していただきます。納付が遅れると、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。期限内の納付にご協力ください。

令和6年度の国民健康保険税普通徴収納期限

第1期:令和6年7月31日
第2期:令和6年9月2日
第3期:令和6年9月30日
第4期:令和6年10月31日
第5期:令和6年12月2日
第6期:令和7年1月6日
第7期:令和7年1月31日
第8期:令和7年2月28日

特別徴収

年金からの引き去りによる納付
4月から翌年3月までの1年分の税額を、年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の計6回で納付していただきます。
特別徴収の詳細については下記よりご覧ください。

軽減制度

前年の所得が基準より少ない世帯

前年の所得が一定額以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合は、移行した方を含めて軽減判定を行います。7割、5割、2割軽減のいずれも申請手続きは不要です。ただし、世帯内に前年の所得金額を申告していない人がいる場合は、軽減が適用されないことがあります。

国保税の軽減判定基準

国保税の軽減判定基準
軽減割合 軽減判定所得(注釈1)
7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下

5割軽減

43万円+29万5千円×(被保険者+旧国保被保険者(注釈3)の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+54万5千円×(被保険者+旧国保被保険者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下


注釈1:世帯主と国保被保険者及び旧国保被保険者の前年の総所得金額等の合計額。
注釈2:世帯主と国保被保険者及び旧国保被保険者の中で、給与収入が55万円を超える方、または、公的年金等の支給額が60万円を超える方(65歳以上の場合125万円を超える方)の人数が2人以上の場合、その人数。
注釈3:国保の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方。

備考1:軽減判定所得では、譲渡所得に係る特別控除と事業専従者控除の適用を受けることができません。
備考2:65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額を年金所得として判定します。

子どもに係る均等割額の軽減

未就学児(小学校入学前の子ども)の被保険者について、令和4年度より均等割額が半額となります。なお、すでに均等割額が7割、5割、2割軽減されている未就学児についても同様に半額となります。詳しくは下表をご覧ください。

未就学児に係る均等割額
軽減割合 未就学児の均等割額の軽減割合 医療分(ア) 支援金等分(イ) 均等割額(ア)+(イ)

7割軽減

8.5割軽減 2,800円 1,230円 4,030円
5割軽減 7.5割軽減 4,670円 2,050円 6,720円
2割軽減 6割軽減 7,480円 3,280円 10,760円
軽減なし 5割軽減 9,350円 4,100円 13,450円

国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行した場合

国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保に残った被保険者が1人になる場合は、医療分と支援金等分の平等割について、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。

旧被扶養者減免

社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者となっていた65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合は、申請をすることにより、加入した月から2年間は次の内容の減免が実施されます。ただし、所得割額の免除は、2年経過後も当分の間実施されます。

減免される額

所得割額:免除
均等割額:旧被扶養者分が半額
平等割額:旧被扶養者のみの世帯の場合、半額

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した場合

倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方が安心して医療にかかれるよう、申告により国保税を軽減する制度が平成22年4月から開始されました。詳しくは下記ページをご覧ください。

減額及び免除について

災害や生活の困窮などにより、国民健康保険税の納付が困難になった場合は、申請により減額・免除が適用になる場合があります。ただし、生活状況や資産状況などの調査をさせていただきます。詳しくは、納税通知書が届いたらすぐに税務課税制係までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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