更新日:2023年12月15日
令和6年度の市・県民税から適用されます。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、これまで所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から課税方式が所得税と統一されます。このため、所得税で申告不要を選択した場合は市・県民税でも申告不要を選択したことになり、所得税で総合または分離課税方式で確定申告した場合は市・県民税においても同じ課税方式で申告したことになります。
所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
30歳以上70歳未満の国外居住扶養親族は次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)
森林整備等に必要な財源確保のため、令和6年度から国税として森林環境税が創設され、1人年額1,000円が市・県民税の均等割と併せて徴収されます。なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割に年額1,000円が加算されていましたが、この措置は令和5年度をもって終了します。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
総務部 税務課 市民税係
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