更新日:2023年11月24日
令和5年度の市・県民税から適用されます。
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
また、所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、市・県民税の控除限度額についても見直しが行われます。(市・県民税の控除限度額については下表のとおりです)
(1) | (2)注釈1 | (3)注釈2 注釈3 |
|
---|---|---|---|
入居年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月 |
令和4年1月~ 令和7年12月 |
市・県民税における |
A×5% (限度額97,500円) |
A×7% (限度額136,500円) |
A×5% (限度額97,500円) |
A=所得税の課税総所得等金額
注釈1:住宅の取得対価の額の消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除限度額となります。
注釈2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得対価額の消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得に係る契約を締結した場合は、控除限度額は(2)と同様の金額になります。
注釈3:令和6年以降に建築確認を受ける住宅で、一定の省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の適用外となります。
なお、新制度での控除期間については下表の通りです。
入居年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅(中古住宅) | 令和4年~令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除の詳細な適用要件等については国交省HPをご参照ください
対象となる医薬品に対する見直しとともに、適用期間の延長(令和8年12月31日まで)等が行われました。
詳しくは厚生労働省HPをご参照ください。
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度より1月1日の時点で18歳以上の方は市・県民税の非課税判定において未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者にあたる方の場合、前年中の合計所得が135万円未満であれば市・県民税は課税されません。
未成年者にあたらない方の場合、前年中の合計所得が39万円(注釈4)を超える場合は市・県民税が課税となる場合があります。
注釈4:税法上の扶養人数によってこの金額は変動します
適用期限が3年間延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等についても特例控除の適用が可能となりました。
令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にいわゆるコインパーキング(立体駐車場等を除く)として当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められないこととなり、適用対象外となります。
総務部 税務課 市民税係
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