更新日:2021年12月13日
令和4年度の市・県民税から適用されます。
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限が延長され、令和4年末までに入居した方が対象となります。ただし、特定の期間内(注)に契約が締結されていることが条件となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象になります。
(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について特別徴収で済ませること(申告不要)とする場合に、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、個人住民税に係る付記事項が令和3年分の確定申告書から追加されます。
勤続5年以下の法人役員等以外に支払われる退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなります。
この制度は令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等に対して適用されます。
国や自治体が実施する子育てに係る助成等が非課税所得となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
対象となるもの(国・自治体からの助成のうち以下のもの)
1、ベビーシッターの利用料に対する助成
2、認可外保育施設等の利用料に対する助成
3、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
総務部 税務課 市民税係
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