更新日:2024年6月13日
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度市・県民税の定額減税を実施します。
なお、現在公表されている内容のみ掲載しているため、国から詳細な情報が公開され次第、随時更新します。
※所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部サイト)」をご覧ください。
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合、収入金額が2,000万円以下に相当)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
※酒田市の場合、年税額が6,000円以下の方は対象外です。
納税義務者の市・県民税所得割額から、以下の合計金額を減税します。
なお、減税額が所得割額を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。
【個人市県民税所得割額の計算の仕組み】
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合には、令和7年度の市・県民税において1万円の定額減税を行います。
納税義務者、控除対象配偶者、扶養している子どもが2人いる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×3人(配偶者、子2人)=4万円
市・県民税を納める方法によって、定額減税の実施方法が異なります。
ただし、納める方法が複数になる方はこの限りではありません。
6月分は徴収せず、定額減税後の税額を7月分から令和7年5月分の11か月分に分割して徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(6月末納期限分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月末納期限分)以降の税額から、順次控除します。
定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
なお、特別徴収が新たに始まる方の場合、普通徴収第1期(6月末納期限)から控除し、控除しきれない場合は普通徴収第2期(8月末納期限)から控除します。さらに控除しきれない場合は、10月分の特別徴収税額から順次控除します。
定額減税額は納税通知書で確認することができます。
給与から市・県民税が差し引かれる方の令和6年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書(PDF:232KB)
普通徴収、または年金から市・県民税が差し引かれる方の令和6年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書(PDF:237KB)
1.ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
2.公的年金等の所得に係る特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)
令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)についてまとめたページです。
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総務部 税務課 市民税係
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