更新日:2024年6月3日
公的年金を受給している65歳以上の方で、一定の要件を満たす場合は、市民税・県民税・森林環境税を公的年金からの差し引きにより納めていただきます(特別徴収)。
この制度は、公的年金を受給している方の納税の利便性向上や市町村における徴収事務の効率化を目的として平成20年4月の地方税法改正により、平成21年度より導入されたものです。みなさまのご理解をお願いいたします。
市民税・県民税・森林環境税の納税義務のある方のうち、公的年金を受給している方で、4月1日現在65歳以上の方(4月2日に65歳の誕生日を迎えた方を含む)が対象です。
ただし、次のような方は対象になりません。
※障がい年金や遺族年金などの非課税の年金からは、市民税・県民税・森林環境税は差し引きになりません。
※年度の途中で、差し引きの対象となる税額の変更、市外への転出、年金の支給停止などの事由が生じた場合、市民税・県民税・森林環境税の差し引きは停止となり、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に切り替わります。
※現在のところ、本人の希望による納付方法の変更はできません。
前年の公的年金所得にかかる税額が対象となります。具体的には以下のような取り扱いとなります。
市民税・県民税の均等割及び森林環境税については、原則として全額を年金からの差し引きにより納めていただきます。ただし、市民税・県民税・森林環境税が毎月の給与から差し引きになっている方は、全額を給与からの差し引きにより納めていただきます。
所得割額全体のうち、前年の公的年金所得にかかる部分のみが、年金から差し引きになります。したがって、年金以外の所得がある方は、別途、納付書、口座振替、または給与からの差し引きにより納めていただく場合があります。
均等割、所得割、森林環境税の説明については下のリンクをご覧ください。
年金所得にかかる税額について、対象税額の半分を普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納めていただき、残りの半分の税額を10月・12月・2月の年金からの差し引きにより納めていただきます。
前年度の公的年金等にかかる年税額の2分の1に相当する額を4月・6月・8月の年金から差し引きます(仮徴収)。
その後、毎年6月に新年度の年税額が決定しますので、年税額から仮徴収によって納めていただく税額を引いた残りの税額を、10月・12月・2月の年金からの差し引きにより納めていただきます(本徴収)。
※公的年金等に係る所得のみの方は、令和6年度に限り、10月・12月・2月の年金から森林環境税の全額を差し引きます(本徴収)。
※以上は、年金所得にかかる税額についての納付方法です。年金以外の所得がある方は別途、納付書や口座振替、または給与からの差し引きにより納めていただく場合があります。
総務部 税務課 市民税係
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