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ひとり親控除・寡婦控除

更新日:2021年1月4日

ひとり親控除

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

1.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有すること
2.合計所得金額が500万円以下であること
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと

※「ひとり親」とは、未婚または配偶者と死別もしくは離別している方または配偶者の生死が明らかでない方で上記の要件を満たす方をいいます。

寡婦控除

次の要件をすべて満たす方

1.夫と死別した後、婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない方
(1)合計所得金額が500万円以下であること
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと

2.夫と離別した後、婚姻をしていない方
(1)扶養親族を有すること
(2)合計所得金額が500万円以下であること
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいないこと

↑令和2年度以前の寡婦(夫)控除についてはこちらをご確認ください。

控除の判定時期

納税義務者自身がひとり親・寡婦に該当するかどうかは、前年12月31日の現況において判定されます。また、納税義務者の親族が前年中にすでに死亡しているときは、その親族の死亡時の現況によって判定されます。

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712 ファックス:0234-26-5718

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