更新日:2019年9月12日
市で課税の対象となっている125cc超のバイク、三輪・四輪の軽自動車を所有の方が、県外への転出により車両の名義や住所変更の手続きを県外で行った場合は、市に税止めの申告が必要となります。税止めの手続きをしないと市で車両の登録状況を把握できないため、車両を所有していないのに納税通知書が届くことがあります。
ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。なお、軽自動車協会等が代行手続きを有料(一部無料)でしています。詳しくは軽自動車協会等にご確認ください。
次のいずれかの書類をご提出ください。
・軽自動車税申告書
・新ナンバーの車検証と旧ナンバーの車検証のコピー
※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者・使用者名を記入してください。
書類の余白に連絡先(氏名、電話番号)をご記入の上、郵送またはFAXで提出してください。
(提出先)
〒998-8540 酒田市本町二丁目2番45号
酒田市総務部 税務課 税制係
電話:0234-26-5711
FAX:0234-26-5718