更新日:2023年6月20日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の新たな区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
つきましては、令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
・最高速度が20km/h以下
・定格出力が0.6kw以下
・長さが1.9m以下
・幅が0.6m以下
※要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しませ
ん。
2,000円
令和6年度課税分より適用します。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明(車名、型式、車台番号、最高速度、定格出力、長さ、幅が記載されており、販売店の署名または記
載があること)
※販売証明がない場合は、特定小型原動機付自転車と分かる書類(以下(1)~(3)のいずれか)と車体を特
定できる資料(注1)の添付が必要になります。また、販売証明があっても特定小型原動機付自転車である
ことが判別できない場合は、特定小型原動機付自転車と分かる書類が必要になります。
(1)製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
(2)型式認定番号標(緑色)(写真を印刷し持参ください)
(3)性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷し持参ください)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書
・標識交付証明書または廃車証明書
※標識交付証明書または廃車証明書がない場合は、特定小型原動機付自転車と分かる書類(以下(1)~(3)
のいずれか)と車体を特定できる資料(注1)の添付が必要になります。また、標識交付証明書または廃車証
明書があっても特定小型原動機付自転車であることが判別できない場合は、特定小型原動機付自転車と分か
る書類が必要になります。
(1)製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
(2)型式認定番号標(緑色)(写真を印刷し持参ください)
(3)性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷し持参ください)
既に従来のナンバープレートが交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、申請により、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートに無償で交換が可能です。なお、引き続き一般原動機付自転車のナンバープレートを使用していただくことも可能です。
【必要なもの】
・一般原動機付自転車の軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・一般原動機付自転車のナンバープレート、標識交付証明書
※標識交付証明書がない場合は車体を特定できる資料(注1)が必要になります。
・特定原動機付自転車の軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・要件を満たすことがわかる書類
※ナンバープレートを交換された場合は、自賠責保険等の変更手続が必要な場合があります。
(注1)車体を特定できる資料:自賠責保険証書、車台番号の石ずり(刻印された車台番号に紙をあてて鉛筆でこ
すり写し取ったもの)、車台番号が写った写真、標識交付証明書、廃車証明書、販売証明書(車名・車台番号・排気量の記載があるもの)等
市役所市民課、各総合支所市民係
公道走行の有無にかかわらず、車両を有する場合は軽自動車税(種別割)の対象となりますので登録(申告)の手続きが必要になります。
市が交付するナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付するもので公道走行を許可するものではありません。公道を走行するためには保安基準に適した構造・保安装置が必要になります。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)(外部リンク)(外部サイト)
特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(国土交通省)(外部リンク)(外部サイト)
国土交通省自賠責保険ポータルサイト(外部リンク)(外部サイト)
電動キックボードを購入する方へ(チラシ)(PDF:1,007KB)
電動キックボードに乗る方へ(チラシ)(PDF:1,299KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ