更新日:2022年11月18日
令和5年1月4日より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインシステムにより確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)は、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要になる場合があります。
・納付直後のため、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
納付方法によって、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。納付後すぐに車検を受ける場合は、市役所、金融機関、コンビニ等の窓口にてお支払いください。スマートフォンアプリで納めた場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されませんので、お急ぎの場合は納付書でお支払いください。
JNKSリーフレット
JNKSリーフレット
令和5年1月4日より、軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。
原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。
・検査申請
・検査手数料・技術情報管理手数料の納付
・自動車重量税の納付
・軽自動車税(環境性能割)の申告納付
※軽自動車税(種別割)の申告も軽自動車OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要はありません。
・オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽OSSリーフレット
軽OSSリーフレット
車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)
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