更新日:2022年3月17日
軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路を痛める原因の一つとなっていることから、その所有者が市の経費の一部を負担する税金です。
※令和元年10月1日から軽自動車の燃費等の環境性能に応じて課税する軽自動車税(環境性能割)が導入されるとともに、従来の軽自動車税は種別割と名称が変わりました。
毎年4月1日現在、主たる定置場が酒田市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納税通知書または口座振替により全額を一度に納めることになります。
注1 「ミニカー」とは三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20cc超50cc以下(または定格出力が0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車室を有し、または輪距が50cmを超えるものをいいます(ただし、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下の3輪のものは除きます)。
3,600円
3,600円
総排気量250cc超(側車付のものを含む):6,000円
乗用・自家用10,800円 (※7,200円)
乗用・営業用 6,900 円(※5,500円)(注2)
貨物・自家用 5,000 円(※4,000円)
貨物・営業用 3,800 円(※3,000円)
※平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした場合はこちらの年税額が適用されます。ただし、平成28年4月1日より最初の新規検査年月から13年が経過した車については、重課税率が適用されます。重課・軽課税率については「軽自動車の税額」をご覧下さい。
注2 「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。